宅建業免許

宅建業免許

千葉県浦安市・市川市・船橋市・習志野市・八千代市・千葉市、東京都港区、江東区、江戸川区、足立区、荒川区で宅建業免許の新規取得・更新ならお任せください。宅建士資格を持つ行政書士が、建設業との兼業(自社物件販売)を強力にサポート。厳しい事務所要件の診断から、保証協会への加入手続きまでワンストップで代行します。

宅建免許

「自社でリフォームした物件を、仲介手数料なしで直接販売したい」「建設業だけでなく、土地探しからお客様をサポートしたい」「サラリーマンを辞めて、一国一城の主として不動産屋を始めたい」


建設業者様や起業家様にとって、不動産業(宅建業)への参入は、利益率を劇的に高める「最強の事業拡大」です。


しかし、宅建業の免許申請は単に書類を揃えれば良いというものではありません。特に「事務所の形態(場所)」「専任の宅建士(人)」の要件は非常に厳格で、ほんの少しのミスで申請が却下され、開業が数ヶ月遅れることも珍しくありません。


当事務所の代表は、行政書士であると同時に「宅地建物取引士(宅建士)」「マンション管理士」の有資格者です。実務の現場を知っているからこそ、単なる代書ではなく「営業開始後に困らないための、実践的な開業サポート」をお約束します。


免許取得の「5つの絶対条件」

宅建業免許(知事免許)を取得するには、以下の5つの要件をすべてクリアする必要があります。特に一番上の「事務所要件」でつまずく方が全体の8割を占めます。


重要要件チェックリスト

  • ① 事務所の独立性(最難関):他の部屋や通路から完全に独立していること。※自宅兼事務所やシェアオフィスの場合、「入り口が別か?」「壁で仕切られているか?」など写真審査で厳しくチェックされます。契約前に必ずご相談ください!

  • ② 専任の宅建士(人):一つの事務所に、常勤の「専任宅建士」が最低1名必要です(5人に1人の割合)。※他社で働いている人や監査役などは専任になれません。

  • ③ 欠格事由:過去5年以内に禁錮以上の刑を受けていないこと、暴力団関係者でないこと等。※申請時に警察署発行の「身分証明書」等で証明します。

  • ④ 財産的基礎:すぐに倒産しない財務基盤があること(法人なら資本金、個人なら残高証明書等)。

  • ⑤ 代表者の常勤性:代表者が契約締結などの業務に常時従事できる状態であること。


「営業保証金1,000万円」は払わなくてOK!

法律上、宅建業を始めるには法務局に「1,000万円」を供託しなければなりません。しかし、これでは開業できる人が限られてしまいます。
そこで、ほとんどの業者は「保証協会(ハトマーク・ウサギマーク)」に加入することで、この負担を約60万円(分担金)に抑えています。


開業時の初期費用 保証協会に加入する場合
(断然おすすめ!)
加入しない場合
供託金(預けるお金) 60万円
(弁済業務保証金分担金)
1,000万円
(営業保証金)
その他の費用 入会金・会費等:約100万円前後
(協会・地域により異なる)
0円
合計初期コスト 約150~180万円 1,000万円

当事務所のサポート料金には、この「保証協会への加入手続き代行」も含まれています。入会手続きは書類が多くて非常に面倒ですが、すべて丸投げしてください。


料金表・費用目安

有資格者が対応する安心価格です。


詳細項目 行政書士報酬 法定費用(証紙) 総額目安 備考
宅建業免許申請
(新規・知事)
120,000円 33,000円 153,000円 保証協会加入手続きを含みます。※協会への入会金等は別途実費が必要です。
免許更新申請
(5年ごと)
60,000円 33,000円 93,000円 更新講習の案内なども含め、継続的にサポートします。
宅建士登録変更
(勤務先変更等)
20,000円~ 実費 20,000円~ 専任宅建士の入社・退社に伴う変更届など。


免許取得までの流れ(標準期間:約2~3ヶ月)

STEP1:無料要件診断・物件チェック

事務所を借りる前にご相談ください。「その部屋で許可が下りるか」を図面と写真で診断します。※ここが最大の難関です!



STEP2:証明書類の収集・写真撮影

身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など、役所回りを代行します。事務所の写真撮影も当職が行います。



STEP3:県庁(都庁)への申請

管轄窓口へ申請します。審査期間はおおよそ30日~40日です。



STEP4:免許通知・保証協会加入

免許のハガキが届いたら、すぐに保証協会への入会手続きを進めます。



STEP5:免許証交付・営業開始

供託済みの届出を行い、免許証を受け取ります。これで晴れて「宅建業者」としてスタートです!