運送業許認可申請

運送業許認可申請

貨物自動車運送事業や旅客運送事業の許可申請、事業計画書の作成、変更届出を代行します。運輸局への提出書類の準備から審査対応までを一貫して行い、事業拡大をバックアップします。

運送業許認可申請

「元請けから『緑ナンバー(一般貨物)じゃないと、もう仕事を回せない』と言われた」「個人事業の軽貨物(黒ナンバー)から、トラックを増やして法人化したい」


そう意気込んで手続きを調べ始めた社長様は、その要件の厳しさに驚かれたのではないでしょうか?


運送業許可は、建設業や産廃許可とは比較にならないほどハードルが高い手続きです。生半可な知識で進めると、「高い家賃を払って事務所と車庫を借りたのに、許可が下りずに全て無駄になる」という最悪の事態になりかねません。


当事務所の代表は、外資系自動車メーカー(Stellantisジャパン)に現役勤務し、日々クルマの法規制や物流コンプライアンスの最前線に身を置いています。単なる「代書屋」ではなく、トラックと道路事情を知り尽くした「クルマのプロ」として、御社の運送事業立ち上げを成功に導きます。


許可を阻む「3つの巨大な壁」

運送業許可を取るためには、ヒト・モノ・カネ・場所のすべてにおいて厳しい基準があります。特に以下の3点は、申請前に必ずクリアしなければなりません。


絶対確認!重要チェックリスト

  • ① 場所の要件(最重要):営業所と車庫の距離は適切か?(直線距離で5km~10km以内など)車庫の前面道路の幅は足りているか?(車両制限令に抵触しないか)※ここが一番の落とし穴です!不動産契約をする前に必ずご相談ください。

  • ② 資金の要件(残高証明):人件費、燃料費、車両費などの運転資金(6ヶ月~1年分)を確保できているか。申請時だけでなく、許可が下りるまでの数ヶ月間、預金残高をキープする必要があります。

  • ③ 車両の確保(5台以上):営業所ごとに最低5台のトラック(車検証の用途が「貨物」)が必要です。※軽自動車はカウントされません。


「前面道路の幅」で泣かないために

運送業許可で最も多い失敗が、「借りた車庫の前の道が狭すぎて、許可が下りない」ケースです。「トラックが通れるから大丈夫だろう」という感覚は通用しません。役所は「車両制限令」という法律に基づいて、センチ単位で道路幅を審査します。


当事務所では、物件契約の前に現地へ赴き、レーザー距離計やメジャーを使って道路幅を実測します。「ここなら大丈夫です」と確証を得てから契約に進んでいただきますので、無駄な出費を防げます。


運行管理者試験のサポートもお任せください

許可を取るためには、国家資格である「運行管理者」の設置が必須です。まだ資格者がいない場合でも、試験対策のアドバイスや、外部からの招聘(ヘッドハンティング)の方法など、現実的な解決策をご提案します。


料金表・費用目安

運送業許可は非常に高難度の業務ですが、業界相場よりもリーズナブルな設定にしています。


詳細項目 行政書士報酬 法定費用(免許税) 総額目安 備考
新規許可申請
(一般貨物)
400,000円 120,000円 520,000円 事業計画策定、道路幅員調査、車庫図面作成など全て含みます。
営業所新設・車庫増設
(認可申請)
100,000円 実費 100,000円 事業拡大に伴う拠点追加の手続きです。
Gマーク取得申請
(安全性優良事業所)
150,000円 無料 150,000円 取得すると違反点数の優遇や、助成金面でのメリットがあります。


許可取得までの流れ(標準期間:約4~5ヶ月)

審査期間だけで3~4ヶ月かかります。準備期間を含めると半年近くかかる長丁場です。


STEP1:物件調査・資金計画(超重要)

候補物件の現地調査を行い、前面道路幅を計測します。同時に資金計画を立てます。※まだ賃貸借契約は結ばないでください!



STEP2:申請書の作成・提出

運輸支局へ膨大な申請書類を提出します。ここから長い審査が始まります。



STEP3:役員法令試験(毎月実施)

申請後、会社の常勤役員様が「法令試験」に合格する必要があります。(※当事務所が過去問などで対策サポートします)



STEP4:許可処分・登録免許税の納付

審査合格後、許可が下りたら12万円を納付します。



STEP5:運行開始・運輸開始届

緑ナンバーを取り付け、任意保険に加入し、運輸開始届を出して完了です。長い道のり、お疲れ様でした!