
「建設現場で出たゴミを、自分のトラックで運びたい」「元請けから『産廃の許可を持っていないと現場に入れない』と言われた」
建設業者様にとって、産業廃棄物収集運搬業(産廃)の許可は、工事と切っても切れない関係にあります。自社の工事で出たゴミなら許可は不要(※条件あり)ですが、「他社のゴミ」や「下請けとして現場に入った時のゴミ」を運ぶには、必ずこの許可が必要になるからです。
当事務所の代表は、大手自動車メーカーにて、長年リサイクル法対応や物流管理に従事してきた「クルマと廃棄物のプロフェッショナル」です。車両の要件判断から、マニフェスト(管理票)の運用アドバイスまで、現場目線で徹底サポートいたします。
産廃許可を取得するには、以下の要件をクリアする必要があります。特に注意が必要なのは「講習会の受講」です。
重要要件チェックリスト
産業廃棄物収集運搬業の許可には、「積み込む場所」と「降ろす(処分する)場所」の両方の許可が必要という大原則があります。
例えば、「千葉県」の現場でゴミを積み、「東京都」の処分場に運ぶ場合。「千葉県」と「東京都」の2つの許可を持っていないと、運搬することはできません(無許可営業で逮捕されます)。
【当事務所からのご提案】
仕事の幅を広げるために、「千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県」など、関東一円をセットで取得することを強くおすすめします。当事務所では、複数自治体の同時申請による「セット割引」もご用意しています。
建設業許可との同時依頼や、複数自治体の同時申請がお得です。
| 詳細項目 | 行政書士報酬 | 法定費用(証紙) | 総額目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新規許可申請 (1自治体・積替なし) |
100,000円 | 81,000円 | 181,000円 | 財務状況が悪化している場合は、別途診断書作成料がかかる場合があります。 |
| 追加申請 (2自治体目以降) |
+50,000円 (半額!) |
81,000円 | 131,000円 | 例:千葉と東京を同時に頼むと、東京分の報酬は5万円になります。 |
| 更新申請 | 70,000円 | 73,000円 | 143,000円 | 5年ごとの更新。優良産廃処理業者の認定申請も対応可能。 |
STEP1:講習会の受講(お客様)
まずはJWセンターの講習会を予約・受講してください。※予約方法が分からない場合はサポートします。
STEP2:必要書類の収集・写真撮影
財務諸表や車検証をご用意いただきます。運搬車両と容器の写真は、当職が指定のアングルで撮影指示、または撮影代行します。
STEP3:申請書の作成・提出
各自治体(千葉県、東京都など)の窓口へ申請します。複数自治体の場合は、効率よく回ります。
STEP4:審査期間(約60日)
自治体によって異なりますが、およそ2ヶ月で許可が下ります。
STEP5:許可証の交付・マニフェスト運用開始
新しい許可証が届きます。許可番号が入ったマグネットを車両に貼り、営業開始です!