産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集運搬業や処理業の新規許可申請、変更許可、積替保管施設の設置申請を代行します。環境省令に基づく書類作成、事業計画の策定、行政庁との折衝をトータルでサポートし、事業開始をスムーズに導きます。主な活動エリア:千葉県浦安市・市川市・船橋市・習志野市・八千代市・千葉市、東京都港区、江東区、江戸川区、足立区、荒川区

産業廃棄物収集運搬業

「建設現場で出たゴミを、自分のトラックで運びたい」「元請けから『産廃の許可を持っていないと現場に入れない』と言われた」


建設業者様にとって、産業廃棄物収集運搬業(産廃)の許可は、工事と切っても切れない関係にあります。自社の工事で出たゴミなら許可は不要(※条件あり)ですが、「他社のゴミ」や「下請けとして現場に入った時のゴミ」を運ぶには、必ずこの許可が必要になるからです。


当事務所の代表は、大手自動車メーカーにて、長年リサイクル法対応や物流管理に従事してきた「クルマと廃棄物のプロフェッショナル」です。車両の要件判断から、マニフェスト(管理票)の運用アドバイスまで、現場目線で徹底サポートいたします。


許可を取るための「4つのハードル」

産廃許可を取得するには、以下の要件をクリアする必要があります。特に注意が必要なのは「講習会の受講」です。


重要要件チェックリスト

  • ① 講習会の修了(最重要):公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受け、試験に合格していること。※予約がすぐに埋まるため、真っ先に確保する必要があります!

  • ② 経理的基礎(お金):事業を継続できる財務能力があること。直近の決算が「債務超過」や「赤字」の場合、追加資料(経営診断書等)が必要になるケースがあります。

  • ③ 運搬施設の確保(車両・容器):車検証の用途が適切か、運ぶゴミ(ガラ、廃プラ等)に応じた容器があるか。車体の写真撮影も厳格なルールがあります。

  • ④ 欠格要件:役員や株主が、過去に廃棄物処理法違反で処罰されていないこと等。


【戦略】産廃許可は「広域」で取るのが鉄則です

産業廃棄物収集運搬業の許可には、「積み込む場所」と「降ろす(処分する)場所」の両方の許可が必要という大原則があります。


例えば、「千葉県」の現場でゴミを積み、「東京都」の処分場に運ぶ場合。「千葉県」と「東京都」の2つの許可を持っていないと、運搬することはできません(無許可営業で逮捕されます)。


【当事務所からのご提案】

仕事の幅を広げるために、「千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県」など、関東一円をセットで取得することを強くおすすめします。当事務所では、複数自治体の同時申請による「セット割引」もご用意しています。


料金表・費用目安

建設業許可との同時依頼や、複数自治体の同時申請がお得です。


詳細項目 行政書士報酬 法定費用(証紙) 総額目安 備考
新規許可申請
(1自治体・積替なし)
100,000円 81,000円 181,000円 財務状況が悪化している場合は、別途診断書作成料がかかる場合があります。
追加申請
(2自治体目以降)
+50,000円
(半額!)
81,000円 131,000円 例:千葉と東京を同時に頼むと、東京分の報酬は5万円になります。
更新申請 70,000円 73,000円 143,000円 5年ごとの更新。優良産廃処理業者の認定申請も対応可能。


ご依頼の流れ(標準期間:約2ヶ月)

STEP1:講習会の受講(お客様)

まずはJWセンターの講習会を予約・受講してください。※予約方法が分からない場合はサポートします。



STEP2:必要書類の収集・写真撮影

財務諸表や車検証をご用意いただきます。運搬車両と容器の写真は、当職が指定のアングルで撮影指示、または撮影代行します。



STEP3:申請書の作成・提出

各自治体(千葉県、東京都など)の窓口へ申請します。複数自治体の場合は、効率よく回ります。



STEP4:審査期間(約60日)

自治体によって異なりますが、およそ2ヶ月で許可が下ります。



STEP5:許可証の交付・マニフェスト運用開始

新しい許可証が届きます。許可番号が入ったマグネットを車両に貼り、営業開始です!